特定商取引法に関する表示

電子証明書発行お申込み後のキャンセルまたは返品・返金について

JCAN証明書並びに1-2-3証明書は期間契約のサービスや役務提供ではありません。物品販売に相当し、お申し込みとともに売買契約が成立となります。証明書の有効期限の間、お客様のとの間で何らかの契約が持続するわけではありません (別途サポート契約をお申し込みの場合は、その期間の間、サポートに関する契約が持続します)。証明書の発行をお申込みいただいた後は、商品の性格上、キャンセル・返品およびそれに伴う返金はできませんので、あらかじめご了承ください。いずれの証明書も、お申込み頂いた時点で料金が発生いたします (ただし、料金は後払いとし、発行準備ができた段階で請求書を発行させていただきます)。

発行準備ができた時点から 30以内に証明書をお手元にダウンロードしていただかないと、ダウンロードができなくなります。この場合、再度ダウンロードのご案内は可能ですのでお申しつけください。ただし、ダウンロードせずに長期間放置された場合でも料金は発生しますので、ご注意ください。

お客様が証明書をダウンロードした日が「発行日」となり、「証明書の有効期限の開始日」となります。また、一度ダウンロードした証明書は、再発行ができません。 ただし、お申し込み内容に誤記などがあった場合などの、やむを得ない訂正には発行後より 5日以内であれば可能な限り対応させていただきます、発行後は速やかに設定をすませ、証明書が利用できることをご確認の上、問題がある場合は出来るだけお早めにお申し出ください。特に、証明書のパスワード (PIN) 忘れにより証明書が利用できない、などのお客様の責による事象には、発行後 5日以内でないと対応いたしかねます。

なお、オンライン販売のクーリングオフ制度に対する法的解釈は、以下の通りです。

特定商取引に関する法律(通信販売における契約の解除等)

▶︎第十五条の三
通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

特定商取引に関する法律施行規則 (申込みの撤回等についての特約を表示する方法)

▶︎第十六条の三
法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する方法とする。
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