国税関係帳簿書類の電子化(電子帳簿保存法)の場合や、 紙原本をスキャンして電子化したものを原本化とする場合には認定事業者のタイムスタンプを用いることが指定されています。 その他では必ずしも認定事業者のタイムスタンプである必要はありません。 最小限で電子契約を始めたい場合など、無償で使えるサームスタンプサーバも利用できます。