1-2-3証明書、JCAN証明書は期間契約のサービスや役務提供ではなく、物品販売に相当します。 このため、解約という概念はありません。 また、発行した証明書の返品もできませんので、ご了承ください。
なおこちらの特定商取引法に関する表示もあわせてご覧ください。
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