1-2-3証明書の発行要件は、登記された法人格を有し、かつ、独自ドメインの所有権をお持ちであることです。 これらを満たさない場合は発行できません。
個人事業主様はJCAN証明書をご検討ください。
1-2-3証明書の発行要件は、登記された法人格を有し、かつ、独自ドメインの所有権をお持ちであることです。 これらを満たさない場合は発行できません。
個人事業主様はJCAN証明書をご検討ください。
はい、1-2-3証明書は独自ドメインに対して発行される証明書のため、独自ドメインをお持ちでない場合は取得できません。もしドメインをお持ちでない場合、まずドメインの取得を行ってください。ドメイン取得後、証明書の申請が可能です。
1-2-3証明書のルート証明機関は、 世界の主要な認証局およびブラウザベンダで構成されるCA Browser Forumから認定されたものであり、 Chrome、Edge等主要ブラウザ、Windows OSにルート証明書がプリインストールされています。
当社は、認証局であるGMO グローバルサイン株式会社の監査を受けた証明書発行(トラステッド・サービス)機関であり、 発行された証明書の信頼性は最終的に同Forumにより保証される「パブリック証明書」と呼べるものです。 特に1-2-3証明書はCA Browser Forumの定めるS/MIME Baseline Requirementを満たしており、S/MIMEはメールのなりすまし防止・暗号化に利用可能です。
例えば係争(裁判等)になった場合、書類の電子署名に用いた1-2-3証明書あるいはJCAN証明書と、発行機関である当社ならびにGMO グローバルサイン社に保管されている、 発行時の所属組織および本人確認書類を突き合わせる(証拠として用いる)ことで、電子署名が確実に本人のものであることが立証できます。
はい、ご利用可能です。
不動産鑑定士の方々が「不動産鑑定評価書の電子化」のために利用できます。国税(相続税)の申告などに多数の不動産鑑定士の方々がご利用いただいています。
1-2-3証明書では残念ながら資格の登録番号は記載されませんが、所属事務所名がO(組織フィールド)に記載されます。
1-2-3証明書の記載事項についての詳細はこちらをご覧ください。
JCAN証明書は発行可能ですが、1-2-3証明書は残念ながらできません。1-2-3証明書は登記された法人組織に所属する個人、または部署に対して発行されるものです。 1-2-3証明書とJCAN証明書の発行対象の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。
JCAN証明書は発行可能ですが、1-2-3証明書は残念ながらできません。1-2-3証明書は登記された法人組織に所属する個人、または部署に対して発行されるものです。 1-2-3証明書とJCAN証明書の発行対象の違いについて 詳しくはこちらをご覧ください。
はい、ご利用可能です。
建築士の方々が「設計図書の電子化保存」や「指定確認検査機関への建築確認申請」のために利用できます。1-2-3証明書では残念ながら資格の登録番号は記載されませんが、所属事務所名がO(組織フィールド)に記載されます。
1-2-3証明書の記載事項についての詳細は こちらをご覧ください。
はい、ご利用可能です。
1-2-3証明書では残念ながら資格の登録番号は記載されませんが、所属事務所名がO(組織フィールド)に記載されます。
1-2-3証明書の記載事項についての詳細は こちらをご覧ください。
1-2-3証明書ではGMO グローバルサイン社による組織審査が必要なため、おおむね1週間程度かかります。 審査では、帝国データバンク・東京商工リサーチ・国税庁の法人番号など第三者データベースとの照合、ならびにお申し込み者への在籍確認のための電話連絡などがあります。
加えて独自ドメインをお持ちであることが要件ですので、ドメインの所有権確認なども必須です。
余裕をもってお申し込みください。
1-2-3証明書の発行手順については こちらをご覧ください。
JCAN証明書、1-2-3証明書ともに有効期限が2年の証明書を発行可能です。価格等は、1-2-3証明書について並びにJCAN証明書についてをご覧ください。
JCAN証明書は、Acrobatシリーズ、Foxit PDF Editorは認識してくれないため、これらのツールでは電子署名ができません。
代わりに、当社がお客様に無償提供する「1-2-3 Signature」という Webサービスをご利用いただければ同等の電子署名が可能です。
JCAN証明書のルート証明機関は、 世界の主要な認証局およびブラウザベンダで構成されるCA Browser Forumから認定されたものであり、 Chrome、Edge等主要ブラウザ、Windows OSにルート証明書がプリインストールされています。
当社は、認証局であるGMO グローバルサイン株式会社の監査を受けた証明書発行(トラステッド・サービス)機関であり、 発行された証明書の信頼性は最終的に同Forumにより保証される「パブリック証明書」と呼べるものです。
例えば係争(裁判等)になった場合、書類の電子署名に用いた1-2-3証明書あるいはJCAN証明書と、 発行機関である当社ならびにGMO グローバルサイン社に保管されている、 発行時の所属組織および本人確認書類を突き合わせる(証拠として用いる)ことで、 電子署名が確実に本人のものであることが立証できます。
はい、ご利用可能です。
不動産鑑定士の方々が「不動産鑑定評価書の電子化」のために利用できます。国税(相続税)の申告などに多数の不動産鑑定士の方々がご利用いただいています。JCAN証明書では不動産鑑定士の登録番号が「REA-xxxx」のように記載されます。 また、CN(コモンネーム)内に所属事務所名が明記されます。
JCAN証明書の記載事項についての詳細は こちらをご覧ください。
はい、JCAN証明書は発行可能です。
1-2-3証明書とJCAN証明書の発行対象の違いについて 詳しくはこちらをご覧ください。
はい、JCAN証明書は発行可能です。 1-2-3証明書とJCAN証明書の発行対象の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。
はい、ご利用可能です。
建築士の方々が「設計図書の電子化保存」や「指定確認検査機関への建築確認申請」のために利用できます。 JCAN証明書では建築士の登録番号が「ACT1-xxxx」のように記載されます。 また、CN(コモンネーム)内に所属事務所名が明記されます。
JCAN証明書の記載事項についての詳細は こちらをご覧ください。
はい、ご利用可能です。JCAN証明書では日弁連(JFBA)の登録番号が「JFBA-xxxx」のように記載されます。 また、CN(コモンネーム)内に所属事務所名が明記されます。
JCAN証明書の記載事項についての詳細はこちらをご覧ください。
JCAN証明書の発行手順については こちらをご覧ください。
JCAN証明書では最大3営業日程度で発行可能です。
ただし、本人確認書類に問題があった場合など、お客様とのやり取りで時間がかかることもございますので、ご了承ください。
はい、新しいPCに、新規と同じ手順で証明書を導入していただければそのままご利用いただけます。また、導入する PCの数に制限もありません。ただし、証明書と証明書パスワードはお客様側で保管管理をお願いいたします。当社ではお預かりはしておりませんので、再発行はできません。
証明書には「更新」という概念がありませんので、新規の場合と同じ手順でお申し込みください。証明書の期限が切れると電子署名やS/MIMEでの利用ができなくなります。ただし、発行にはJCAN証明書で最大3営業日、1-2-3証明書の場合平均して1~2週間かかりますので、多少の余裕をもってお申し込みください。
なお、有効期限が切れても、それ以前に行った電子署名は有効です。
1-2-3証明書、JCAN証明書の発行価格にはユーザサポートは含まれておりません。 1-2-3証明書、JCAN証明書は PKI規格に則ったパブリック証明書であり、 基本的に利用方法の大部分はアプリケーションの利用方法になります。
過去数年間のお問い合わせ内容を精査したところ、 9割以上のお客様が当社がWebで公開しておりますアプリケーションの設定方法を参考にされ、また、Adobe社やMicrosoft社のサポート情報を参照されて、 ご自身で設定されて問題なく運用されており、 大部分のお客様にとって特にサポートは不要と考え、その分発行価格を大幅に下げて提供しております。
有償の年間サポートの内容についてはこちらをご覧ください。
証明書発行時に同意いただいた同意書にあるように、記載事項に変更があった場合は、当社までご連絡ください。
退社後に組織名の入った証明書で電子署名ができることは、好ましくありません。 当社にて証明書の「失効」処理を行い、利用できなくします。
なお、失効前に行った電子署名は、LTV(長期検証)対応されていれば、失効後も正常に検証できます(署名した時点では社員であったわけですので)。
有償の年間サポートの内容については、こちらをご覧ください。 なお、複数名様で1-2-3証明書、JCAN証明書をお求めの場合でも、年間サポート契約は1件で結構です。 ただし、お問い合わせ窓口は1名様に限定させていただきます。
電子化に関するコンサルテーションをお望みの場合は別途ご相談ください。ご希望内容を伺ってご相談の上、価格も含め対応させていただきます。
PayPalまたは銀行振込に対応しており、申請画面でお支払い方法を選択いただけます。 いずれの場合も、適格請求書をメールでお送りいたします (紙類の郵送はいたしません)。 請求書に従ってお支払いください。
PayPalをご利用の場合はクレジットカード決済も可能です。 銀行振込の場合、振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
請求書送付のタイミングは、証明書の発行準備ができた段階になります。 発行準備ができた証明書をお客様がダウンロードする段階ではありませんので、ご注意ください。 発行準備ができたにも関わらずお客様がダウンロードされなかった場合でも、ご請求はさせていただきます。
なお、あわせてこちらもご覧ください。
いいえ、料金は電子証明書の発行手数料です。 有効期限内であれば、取得した証明書で何枚でも署名できます。
さらに、複数台のPCに証明書をインストールすることも可能ですので、 例えばオフィスと自宅といった複数のPCで署名ができます。料金も変わりません。
1-2-3証明書、JCAN証明書は期間契約のサービスや役務提供ではなく、物品販売に相当します。 このため、解約という概念はありません。 また、発行した証明書の返品もできませんので、ご了承ください。
なおこちらの特定商取引法に関する表示もあわせてご覧ください。
証明書の発行をお申し込みいただいた後は、商品の性格上、キャンセル・返品およびそれに伴う返金はできませんので、ご了承ください。
お申し込み内容に誤記などがあった場合の、やむを得ない訂正には発行後5日以内であれば可能な限り対応させていただきます。出来るだけお早めにお申し出ください。
なおこちらの特定商取引法に関する表示もあわせてご覧ください。
はい、何台のPCにでも証明書をインストールすることが可能です。料金も変わりません。 例えばオフィスと自宅といった複数のPCで署名ができます。
残念ながら電子証明書には更新の概念はありません。 新規発行時と同じ手順で本人確認を含めた手続きの上、新しい証明書を発行することになります。 このような厳格な審査の上に発行する証明書であるがため、信頼性を担保できることになりますので、ご理解ください。
なお、利用できない期間が生ずることなく、かつ、有効期間を無駄にしないよう、 期限を調整して発行いたしますので、お早めの更新をお勧めいたします。 また、再発行の手間を軽減するために、2年期限の証明書のご利用をお勧めいたします。
電子証明書の販売価格を下げるためです。 電話対応は時間コストが多大で、どうしても販売価格に反映さざるを得ません。 その分、販売価格を大幅に下げることがきます。 同様に、導入サポートについても原則提供しないことで価格を下げられます。
その分、設定方法、使い方などのオンラインマニュアルを充実させてまいります。 逆に、このような疑問と回答をナレッジベースに載せて欲しい、 というご要望は、是非「お問い合わせフォーム」でお知らせください。
1-2-3証明書で電子署名したPDFをAcrobatで開くと、電子署名が正しいものかどうか「検証」されます。 この時、下図のように「署名に問題があります」と出ることがあります。
これは、署名した電子証明書の発行元である1-2-3認証局を含めたすべての認証機関の関連付け (証明書チェーンといいます) が、 認証局の証明書が見つからない、などの理由で検証できないことを示しています。 この場合は、 こちらのページに書かれている手順で、AcrobatがWindowsの証明書ストアを参照するように設定してください。 Windowsには、1-2-3証明書、JCAN証明書チェーンのルート証明書がプリインストールされています。
これは、電子署名したPDFを第三者に渡し、第三者がAcrobatでPDFを見る場合も必要ですのでご注意ください。 また、この設定は一度実行してしまえば、そのPC(Acrobat)では以降は不要です。
1-2-3証明書ではAcrobatシリーズ(Readerを含む)、Foxit PDF Editorで電子署名が可能です。
詳しくは、Acrobatの設定手順、Foxit PDF Editorの設定手順をご覧ください。
なお、JCAN証明書ではAcrobat、Foxit PDF Editorでは電子署名できません。 当社提供の「1-2-3 Signature サービス」をご利用ください。
JCAN証明書は AcrobatシリーズやFoxit PDF Editorでは使えません。
当社がお客様に無償提供する「1-2-3 Signature」というWebサービスをお使いください。 具体的な操作手順は こちらをご覧ください。
はい。
こちらのページにWindows用OutlookのS/MIMEメールの設定方法をご案内しております。
JCAN証明書はS/MIMEにはご利用いただけません。1-2-3証明書をお求めください。
残念ながらご利用いただけません。
2023年9月1日に施行された新ルール、CA Browser ForumのS/MIME Baseline Requirementにより、 ドメイン名の所有権確認が必須となりました。 gmail、yahooをはじめとするフリーメールドメインの所有権はお客様にはありませんので、発行対象とはなりません。
また、この理由により1-2-3証明書は独自ドメインをお持ちでない方には発行できませんのでご注意ください。
残念ながらご利用いただけません。
2023年9月1日に施行された新ルール、CA Browser ForumのS/MIME Baseline Requirementにより、 ドメイン名の所有権確認が必須となりました。 nifty、so-netをはじめとするプロバイダメールドメインの所有権はお客様にはありませんので、発行対象とはなりません。
また、この理由により1-2-3証明書は独自ドメインをお持ちでない方には発行できませんのでご注意ください。
はい
こちらのページに Windows用ThunderbirdのS/MIMEメールの設定方法をご案内しております。
JCAN証明書はS/MIMEにはご利用いただけません。1-2-3証明書をお求めください。
はい、相手側 (受信側) も電子証明書を取得し、S/MIMEの設定をする必要があります。
なお、相手側の証明書は必ずしも1-2-3証明書である必要はありません。
いいえ、相手側(受信側)の電子証明書の種類は問いません。
事前にS/MIMEでデジタル署名したメールを1回だけやりとりすれば大丈夫です。
このやりとりにより、相手側の証明書の公開鍵が自動的にメールソフトに取り込まれますので、次回からは暗号化が可能です。
メール本文を暗号化するという目的だけであれば、無償のものでも役に立ちます。
ただし、無償の証明書は発行に際し、厳密な本人確認は行われずに発行されます。 従って、デジタル署名としては意味をなさず、送信者の真実性は担保されません。 同じ理由で、無償の証明書で文書に電子署名も可能ですが、署名として意味をなしません。1-2-3証明書は、発行時に厳密な本人確認が行われ、 受信者もそれを確認できるパブリック証明書である点に意味があります。
JCAN証明書はS/MIMEにはご利用いただけません。1-2-3証明書をお求めください。
大丈夫です。
メールを受信された側で意図的に保存された証明書を削除したりしない限り読むことができます。
電子証明書によって電子署名された PDF 内の署名が正しいことを確認することを「検証」と呼びます。通常、Acrobat などで電子署名された文書を開くと、自動的に検証され、署名が正しいことが確認されます。
原則として、電子署名に用いた電子証明書の有効期限が切れると、検証でエラーとなります。しかしこれでは、長期にわたって保存することが義務付けられている書類の場合、数年後に検証できないことになり、問題です。
これを解消する技術が「長期検証」で LTV (Long Term Validation) と呼ばれます。JCAN証明書、1-2-3証明書ともに、設定マニュアルの通りに Acrobat 他のアプリケーションを設定していただければ、電子証明書の有効期限を超え、10年まで検証が可能になります。また、1-2-3 Signature で電子署名する場合にも [Config] で [長期検証を有効にする] にチェックすることで LTV が有効になり 10年までの検証が可能になります。
10年が近づいた時、さらに 10年延長したい場合は、既存の PDF に重ねて再度タイムスタンプを付与することで、さらに 10年延長が可能です (これは、何度でも繰り返しが可能です)。
まず、Acrobatの設定を確認してください。 ここに書かれている設定をしていないと、正常な検証ができません。
設定をしてあるにも関わらず、署名直後に同現象が起こる場合があります。 その場合、(1)Acrobat の右上の [署名パネル] ボタンを押す (2)左側に表示される「すべを検証」のリンクを押す、をしてみてください。
それでもなお、症状が出る場合は署名の設定に誤りがあり、正しく署名できていない可能性があります。
PDFがロックされていない限り、署名後に内容の変更(Acrobatを使ってテキストの追加編集をしたり、 フォームに記入すること)はできます。 ただし、これを行うと、下図のように「署名後に文書が更新されています」となり、 その変更の内容(この場合、フォームの入力をしています)がなされたことが記録されます。 なお、バージョン2の署名は、変更後にさらに重ねた署名です。
また、下図の赤丸のように「このバージョンを表示」をクリックすると、 最初の署名をした時点の内容(この場合フォーム記入前の内容)が表示されます。
国税関係帳簿書類の電子化(電子帳簿保存法)の場合や、 紙原本をスキャンして電子化したものを原本化とする場合には認定事業者のタイムスタンプを用いることが指定されています。 その他では必ずしも認定事業者のタイムスタンプである必要はありません。 最小限で電子契約を始めたい場合など、無償で使えるサームスタンプサーバも利用できます。
Web上に公開されている(誰でもが検索およびアクセスできる)タイムスタンプサーバを、こちらに一覧してあります。
ただし、提供者が永続的な稼働あるいは動作を保証するものではありません。同様に当社が内容を保証できるものではありません。
CN(コモンネーム)には漢字あるいはローマ字でお名前が入ります(申請時に指定できます)。 また、O(組織)には御社名が入りますが、これも漢字表記、英文表記が選択できます。 その他記載事項の詳細については こちらをご覧ください。
CN(コモンネーム)には個人向け証明書の場合「BN-Family.First」のような文字列が設定されます。 組織人向けの証明書の場合は「BN-Family.First(CompanyName)」のようになります。CompanyNameは法人の英文表記名称です。
O(組織)には認証局LRAである「InfraWare, Inc.」が設定されます。
その他記載事項の詳細については こちらをご覧ください。
署名者の所属が変わった(退社した)、死亡した、あるいは本人確認時の虚偽申告などの不正が発覚した場合など、 証明書を「失効」することがあります。
各認証局は失効した証明書のリスト (CRL:Certificate Revocation Listと呼ばれます) を保存しており、 署名時や検証時の問合せに応える仕組みがあります (OCSP:Online Certificate Status Protocolと呼ばれます)。 このため、失効すると署名も検証もできません。
しかしながら、失効されていない時点で行った署名は有効であり、過去の署名が正常に検証できないと困ります。 このため、LTV(長期検証)という仕組みがあります。詳しくは長期検証の項をあわせてお読みください。電子署名は、LTV化しておくことが基本と考えてください。
こちらをご覧ください。
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